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8/22川根眞也先生講演会

2011.08.16 22:33|未分類
川根眞也先生講演会終了しました
たくさんのご来場ありがとうございます。


いたいた!こんな先生が!夏休み・子どもも大人もみんなおいで~!
    川根眞也先生 講演会
    ~5年後10年後こどもたちが健やかに育つ会 さいたま 主催~
【日時】  8/22(月) 14時~16時(開場13:30)

【場所】  与野本町コミュニティーセンター 多目的ホール小
       (埼京線:与野本町駅徒3分)

【参加費】  500円 (子ども/学生無料)

【講演内容】
*理科の先生が原発事故後、放射能について調べ行動してきたお話
*外部被爆・内部被爆・基準値のお話
*給食・水・外の活動・郊外活動のお話
*子どもを守るために今出来ること(日常の中での安全策!)
*質疑応答


☆川根眞也先生☆ さいたま市立中学校教諭*放射能を考える会・内部被爆を考える市民研究会準備会
原発事故直後から、ガイガーカウンターで学校内、自宅付近を計測。
状況のよくない日は、校長先生と相談し、外の部活を中止するなど、生徒を守る正義の味方!
現在、給食ボイコット中。外出時は、帽子にマスクが必須アイテムの芯の通った先生。

    
     当日参加OKです。(資料は、予約頂いた方優先になります。)

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コメント

食品安全委員会

内閣府食品安全委員会への暫定基準値のパブリックコメントよろしくお願いいたします。8/27締め切りです。
食品安全委員会ホームページ http://www.fsc.go.jp/ から、「意見募集等」へ。
○電子メールの場合:食品安全委員会ホームページの下記URLより送信可能です。
https://form.cao.go.jp/shokuhin/opinion-0316.html
○ファックスの場合:03-3584-7391
○郵送の場合:〒107-6122 東京都港区赤坂5-2-20赤坂パークビル22階
8月27日17時必着
『放射性物質の食品健康影響評価に関する審議結果(案)についての御意見、情報の募集について』と議題を付けて、氏名、・職業・住所・電話番号

パブリックコメントの参考に
暫定基準値は、国の法律違反です。『放射線障害防止法の15章な3条』一般な人の許容放射線量を年間1ミリシーベルト以下とする。
どうかよろしくお願いいたします。

埼玉三歳児ママ さま

情報ありがとうございます。

ツイッターではかなり前からこのパブリックコメントについての
情報が流れていましたが
インターネットで情報を集めていない人にはなかなか届きませんね・・・。
ますます情報格差が広がりそうです。

お米の安全

[安全なお米を給食に] ~目指せ、子どもたち内部被曝ゼロ緊急院内集会!
日時 8月26日(金) 午後3時~午後6時
衆議院第二議員会館 地下一階 第七会議室(定員60名)
15:00~15:30 事前打合
15:30~17:30 省庁交渉
17:30~18:00 まとめ討論(今後の展望含)
注)18時以降、参議院会館のB107室にて川田龍平議員や参加者との懇談会。
       
【企画趣旨】
農林水産省は今年8月3日、今年の新米の放射性物質検査を収穫前と後の2段階で行うことを発表しました。それによると、500ベクレル/kg以上の米に対しては廃棄処分し、それ以内のお米であれば流通させるとしています。しかし1日3回毎日食べる日本人の主食であるお米が、牛と同じ基準値で本当に大丈夫なのでしょうか?子どもたちが毎日食べる給食を、安全なものにする為にどんな工夫をされているのか。農林水産省・厚労省、消費者庁、文科省、内閣府の担当者の方々へ率直な質問・疑問について議論する場を、新学期で給食が始まる前に、「いのちを守るお母さん全国ネットワーク」の母親達が議員さん達のお力を借りて作りました。より多くの議員さんにもご出席いただきたいです。
一般参加や取材も可能です。(子連れでの参加も歓迎です。)
 大人に比べ放射能への感受性が非常に高い子どもたちには大人よりもさらに厳しい独自の基準値を設定する必要があるのではないでしょうか。汚染されているお米とそうではないお米が混合される可能性もあります。詳細な産地情報や、検出されたベクレル数等の表示など、産地偽装が行われない為の具体策や、法的な縛りなどの罰則を明確にしていただき、子どもたちに安全なお米を食べさせたい。当日、いのちを守るお母さん全国ネットワークが独自に行った福島県の計画的避難区域付近での稲の土壌汚染についての独自検査報告も行う予定です。
【主催】「いのちを守るお母さん全国ネット」
【協力】 子ども達を放射能から守る全国ネットワーク 
服部良一衆議院議員 
川田龍平参議院議員 
放射能防御プロジェクト 木下黄太
ジャーナリスト 堤未果
ジャーナリスト  志葉玲 
新潟大学 野中昌法教授
【国会内/問い合わせ先】
服部良一事務所 担当芦澤   TEL:03(3508)7056 

放射線障害防止法の15章

『放射線障害防止法の15章な3条』一般な人の許容放射線量を年間1ミリシーベルト以下とする。

この条文を下の文書から探してみたのですが、見つけることができませんでした。
恐れ入りますが、どこ書かれているのかをご教示いただけないでしょうか。

「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO167.html

「電離放射線障害防止規則」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000041.html

「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000056.html

「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE259.html

法律で「年間1ミリシーベルトまで」と決められていることを、はっきり提示したいと考えております。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。

ガイガーパパさま

平常時の管理基準 (10-07-02-03)

で検索してみてください。

訂正:放射線障害防止法

?食品安全委員会にパブリックコメントをしよう【生涯にわたる累積線量の限度を100mSvとする→これは、高すぎるので80mSvまたは50mSvまで下げる】
?根拠法律【放射線障害防止法の告示、文科省第74号の第14条4項→規定する線量限度は実効線量が4月1日を始期とする1年間につき1mSvとする】、また【実用炉規則の告示、経産省第187号の第3条1項1号→一般大衆の1年間に許容出来る線量限度は、実効線量は1年間につき1mSvとする】
?根拠法律の訂正【8月14日2140に投稿の→「放射線障害防止法の15章3条、許容線量を1mSvとする」を訂正して、上記の?を正解とします。】
?訂正の影響は無い【?の誤根拠でパブコメした分も、大意と趣旨で意見を判断して、反映させる事を食品安全委員会事務局で確認しました。】
? パブコメの問合わせ先、内閣府食品安全委員会事務局評価課03ー6234ー1190
?送付先:FAX03ー3584ー7391、メールhttps://from.cao.go.jp/shokuhin/opinion-0316.html
?必須記入【表題→100mSv評価の意見募集、氏名、職業、住所、電話番号、意見:情報】

条文を確認できました

ありがとうございます。春日部支部のほうで解決しました。

「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO167.html

この法律の第19条1項に廃棄の基準は文部科学省令で定めるとされており、それが

「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000056.html

これの第19条第1項第2号ハで、基準は文部科学大臣が定めるとされており、それが

「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/anzenkakuho/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2009/04/22/h121023_05.pdf

これの第14条4項に

「規則第19条第1項第2号ハ及び第5号ハに規定する線量限度は、実効線量が4月1日を始期とする1年間につき1ミリシーベルトとする。」

と書かれていました。
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